都市計画にかかわる国から自治体の審議会にいたるまで事情は同じである。しかも、各種の都市計画について、上は建設大臣から下は市町村長(区長もふくむ)の諮問をうける審議会はイエスかノーかを聞かれるだけで、都市計画にかかわる行政側の提案の修正は許されていない。実際のところ、審議会は事務局である省、都道府県、市町村当局の書いた筋書どおりに承認するのが実態である。都市計画について、住民は理解していないとか、関心がないとか、参加しないという行政側の声をよく聞く。
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しかし、公聴会や説明会の開催が保証されておらず、また意見書というかたちでいくら意見を述べても取り入れられることがほとんど望めないとすれば、住民に参加の意欲がわきようがないというのが実態なのである。ましてや、膨大な量にのぼる都市計画法と関連の施行令、通達を理解しているのは建設省や都道府県の一握りの専門家だけとなれば、システムとして住民の参加を締め出しているといってもさしつかえない。