もともと市街化調整区域内で農業をやっていた人に、ある日突然「今日からここは市街化調整区域だから、あなたは隣の町に住んで、そこから畑に出勤しなさい」などというのもあんまりなので、たとえば果樹園とか、畑とか、それを管理する人の家のような「そこにないと意味ないもの」はOK、という考え方です。この他にも、次のようなものも建てていいことになっています。1)周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等。
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2)市街化調警堀内の鉱物3)温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物(適用該当なし)。4)市街化調整区域内で生産される農・林・水産物の処理、貯蔵及び加工施設等。5)県が国等と一体となって助成する中小企業共同化施設。6)市街化調整区域内に現存する既存工場と密接な関連を有する事業用施設等。7)火薬類の貯蔵又は処理施設。8)道路管理施設、休憩所または給油所及び火薬類製造所。9)集落地区計画内の建築(適用該当なし)。10)既存の権利の届け出をした者が5年以内に行う建築(適用該当なし)。