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所得税を不動産所得の赤字により取り戻せる

2011.10.07

ほかの所得との損益通算。1から2にしたがって不動産所得を計算し、その結果、不動産所得が赤字になったときは、ほかの所得と損益通算します。具体的には、まず総所得を次の二つのグループに分けて、グループ内でそれぞれ通算します。(1)利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、事業所得、雑所得。(2)譲渡所得、一時所得。次にグループ内で通算しきれない損失を(1)、(2)の間で通算します。サラリーマンでは、不動産所得の赤字を(1)のグループの利子所得、配当所得、給与所得から差し引き、なお赤字が残れば、(2)のグループの譲渡所得、一時所得から差し引くことになります。なお、利子、配当、雑、一時の所得の赤字はほかの所得から差し引くことはできません。この結果サラリーマンは、給与から差し引かれた所得税を不動産所得の赤字により取り戻すことができます。

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